コメント
はじめてのママリ🔰
令和4年度分は、令和4年度分の申告からしか控除できないので、来年分の確定申告からは控除額できません💦
多少、ふるさと納税の控除不能額が出ても出ても医療費控除を申告するか、他に同居の親族がいればそっちで医療費控除するかかなと思います。
はじめてのママリ🔰
来年分と調整しながらとかはできません💦
令和4年の1月〜12月分での申告は可能です!
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かあちん
回答ありがとうございます!
なるほど🧐
令和4年度は令和4年度の枠で申告して控除してもらうから来年分と調整はできないという認識であっていますか?- 2月21日
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はじめてのママリ🔰
合ってます!
- 2月21日
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かあちん
理解できました!
ありがとうございます😊- 2月22日
かあちん
回答ありがとうございます!
ということはもう令和4年度分の控除はできないということなのでしょうか?
過去5年に渡って申告できるという制度は、申告はできるが控除はできないということなんですかね?
はじめてのママリ🔰
申告も控除もできますよ!
過去5年に遡って申告と控除できます。
過去5年に渡って申告できるというのは、最大5年前にするはずの申告まで今する事ができるという事で、5年間の控除を適用できると言うことではありません。
なので、令和4年度の医療費は令和4年度の収入からしか控除できないので、令和5年度の収入や令和6年度の収入をに適用はできず、4年度の確定申告に追加することしかできないですね。
かあちん
追加の回答ありがとうございます🙏
すみません、私の質問の仕方が悪かった為に上手く伝わってなかったのだと思うのですがまさにそのことが知りたかったです!
未申告の令和4年度の医療費控除は令和4年度の確定申告として今からでも控除してもらえるということですよね?
ということは、ふるさと納税関係なく5年以内であれば令和4年度の申告はいつ行っても損得ないということでしょうか?
はじめてのママリ🔰
遅くなりましたが、おっしゃる通りで大丈夫です!
かあちん
ありがとうございます!
お陰様で問題が解決しました😊