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MAMBO.
お金・保険

生活費をくれず経済的DVか。対応方法は?

ほぼ家庭内別居です。
私は専業主婦なのですが、夫が生活費をくれません。
働いていた時の育休手当などがあるからそこから払えと言ってきます。
生活費を渡さないのは経済的DVですよね?
どのように対応するべきですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

理由にもよるかなと思います。
あと、生活費の内訳にも寄るかと。

  • MAMBO.

    MAMBO.

    渡さない理由は何も言ってきません。
    家は持ち家で、光熱費は向こうが払ってます。今までは主に食費と日用品(娘のおむつや衣類を含む)でお金をもらっていましたが、渡さないと言い出しました

    • 2月20日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    持ち家ということはローンなどは旦那様が払っているのでしょうか?

    光熱費は旦那様が払い、家庭内別居のため食費や日用品などは払わないと言うことは、旦那様も離婚に向けて動いているように感じます…

    子どももいるから最低限の居場所は与えるけど、生活費は自分でどうにかしてねという感じに受け取れます。

    家庭内別居という状態ということは、MAMBO.さんも本来は行うべき事を行なっていないなどがあるかと思いますので、経済的DVと認められるのは難しいと思います。

    • 2月20日
  • MAMBO.

    MAMBO.

    家の支払いは旦那です。

    日用品は旦那が使うものもこちらのお金で購入しており、掃除洗濯、洗い物は行っています。
    食事はいらないと言われたので作っていません。

    子供の世話も毎日全て私が行っているので、今までと特に変わりはありません💦
    それでも収入0の私が食費日用品を払うべきなのでしょうか?
    旦那には収入があるのに、そのお金を渡さないというのは経済的DVにはならないのでしょうか?

    • 2月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    家の支払いと水道光熱費は払っているのであれば、全く払っていないわけでないので経済的DVと断言するのは難しいと思います。むしろ、家庭内別居の状態でそこまで払っているという見方もあります。

    経済的DVは、お金を取り上げた上で渡さないなど、金銭的な自由を奪っているケースが認められることが多いです。

    MAMBO.さんが日用品のお金や食費を出しているということは、少なからず自由に使えるお金が有るという考え方になってしまいます。

    家庭内別居を解消し生活費を貰うか、離婚して養育費を貰い完全に別居にするか、どちらかにして共有財産をどうするのか(今の収入ではなく)で見ていった方が良いと思います。

    • 2月21日
  • MAMBO.

    MAMBO.

    なるほどです。
    それなら別居して、生活費を婚姻費用として請求、離婚して養育費を請求の方が良さそうですね。。
    ありがとうございます。

    • 2月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    別居の場合もMAMBO.さんが原因で別居しているわけではないという証明できる事実が必要になります。

    ちなみに、何故そこまでしてややこしい方へ持って行こうとするのでしょうか?
    修復が難しいのであれば、早い段階でMAMBO.さんも仕事を見つけるなど自立に向けて動き、離婚手続きして財産分与や養育費請求するだけで良いと思います。

    養育費はあくまで子どもの養育に関するものなので生活費は貰えません。基本的に母親が親権を勝ち取るケースがほとんどですが生活の見通しは立てておく必要がありますよ。

    • 2月21日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    それと、婚姻費用を貰うには色々と条件もありますし、そもそも法律上夫婦の同居は義務付けられているので、正当な理由なく別居をしている場合は請求できないケースも多々あります。

    MAMBO.さんとしては食費や日用品代など貰ってない!という理由はあると思いますが、ローンや水道光熱費を旦那様が払っているのであれば事実上生活費は分担しているという考えになってしまいます。(育休手当などの不労所得がある状態との事なので尚更…)

    その結果、請求したけど貰えなかったなど今以上に絡み合ってしまい、円満離婚が出来なくなってしまうと思うので、上記の回答をさせて頂きました。

    • 2月21日
はじめてのママリ🔰

急に渡さないと言うなら恐らく専業主婦ではなく働いて欲しいと思ってる可能性がありますね、それか趣味や遊びに使いたいかでしょうね😰

↓以下コピペがメインになります

婚姻費用=衣食住の費用のほか夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています

家庭裁判所で婚姻費用分担調停になります、弁護士つけなくても可能だが話し合いがスムーズに行くかは調停委員の交渉次第

⭐家庭裁判所で調停委員通して話し合い金額を決めます、旦那様が正当な理由なく従わない場合、10万円以下の過料というペナルティが課せられます、あと強制執行で差し押さえられます、間接的に支払いを促す意味はあるといえるでしょうとのことです。

恐らくDV相談専門窓口に電話しても調停してくださいと言われるだけと思いますし、弁護士費用もそれなりに払うのと面倒くさいことしかないですね。

それなら旦那さんにちゃんと相談、伝えてみてはどうでしょうか?私なら旦那の義母に伝える方が早い気がします。

  • MAMBO.

    MAMBO.

    旦那にはきちんと伝えましたが3月までの分は失業手当でもらったお金をあててほしい。との事でした。
    4月以降は払ってね、といったらその時になったら決める。とか言い出して、、、
    払わないなら、内容証明郵便でまずは婚姻費用請求、それでも払わないなら家庭裁判所に申し立てるよ?と言ったら、そうすればいいんじゃない。どうせここで話して済む話じゃないから、と言ってきます

    • 2月20日