ママリ
投資などで増えた場合でも、
婚姻時にしたものは半分となります。
マイホームに関しては、
ご主人名義でも半分は主さんに権利があります。
とは言え、
離婚後、ご主人名義の家に住むことはできませんので、
主さんの名義でローンなども組み換えて、登記も変更しないとなりません。
退会ユーザー
婚姻期間中に得た財産となるものはどのような事情でも財産分与の対象なので、基本折半です。
マイホームに関しても名義がどちらであっても折半ですね。親権と財産分与は別物なのでここは関係ありません。もしご主人が家に住む場合は、その家の売却価値の半額をママさんに支払わなければなりません。
例えば、今売った場合2000万円あたりが相場だとしたら、その半分の1000万円を住む側が住まない側に支払うみたいな感じです。
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