クレジットカードで保険料を払う場合、契約者が夫でカード名義も夫、引き落とし口座が妻の場合、年末調整や確定申告で夫が支払ったと認められるか不明。引き落とし口座が妻名義だと控除はできないか?
保険料の払込についてなんですが、クレジットカード払いにしたい場合、契約者が夫でカード名義も夫、カードの引き落とし口座が妻である場合、年末調整or確定申告したら夫が支払ってるという風に認められないですかね?(・_・;
元々、夫はクレジットカードは作ってなく、私のクレジットカードで家族カードを夫用に作りそれで保険料を夫の給与で払おうかと考えてたんですが、本カードは妻である私の為、引き落とし口座は私名義なんです。
引き落とし口座も夫名義じゃないとやはり控除は出来ないんでしょうか?
知ってる方がいましたら教えてください。
- ゆーん(7歳)
コメント
りーた
引き落とし口座は関係ないですよ。
契約者の名前で保険料払い込み証明書が保険会社から届きますので、それを年末調整の時提出すれば控除されます。
ゆーん
コメントありがとうございます^ ^
それを聞いて安心しました。
保険の契約自体が初めてだったので、どの様に証明書がくるかわからなかったので、助かりました💦✨