

花束❁¨̮
保険契約者をはじめてのママリさん、
被保険者をお母さん、
保険受取人をはじめてのママリさん
でいいと思うんですが!
子どもの生命保険は親が契約者ですし、行けると思いますよ!

はじめてのママリ🔰
契約者、受取人→私
被保険者→母
私は加入してますよ☺️
ただし、受け取る時に
所得税が発生しますので
その辺り注意です。
本来、契約者もお母様だったら
相続税の適用になり
そこまで高くない金額の受取なら
非課税で丸々受け取れます。
あと、今扶養内なら、受取時は扶養を外れる可能性もあるのでよく考えられた方がいいです☺️
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
私はいま旦那の扶養になってます!
受け取り時に扶養を外れるとどんなことがあるんでしょうか??💦💦- 1月19日
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はじめてのママリ🔰
私もまだ勉強中ですが、現時点でわかっていることとしては、夫の所得税の扶養から外れるため、配偶者控除や配偶者控除特別控除が受けられなくなり夫の支払う税金が増えることですね💦
健康保険、厚生年金などの扶養から外れるのかどうかは会社や年金事務所に確認しなければなあと思っているところです💡- 1月19日
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はじめてのママリ🔰
なるほど💦
お金を受け取ってしまうと扶養を外されてしまう可能性があるのですね😱- 1月19日
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はじめてのママリ🔰
一時所得と言って、所得の一つとしてみなされるので💦
- 1月19日
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はじめてのママリ🔰
所得税になりますもんね😅
外れたとしてもその一年だけってことですよね??😱- 1月19日
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はじめてのママリ🔰
その年だけですね☺️
受取金額200超えなければギリ扶養外れないかもですが💡- 1月19日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます♪
- 1月21日

退会ユーザー
出来ますが、必ず市に報告してくださいね😌
受取人が主さんでも、それをお母様に渡したら収入認定となりますから、保護費の減額対象になるかと思います。
あと、それは何に備えての生命保険ですか?医療?死亡?
医療ならそもそも生保なら医療費いらないので(かかるとしてもほんの一部)、保険かける意味ないです。
死亡保険の場合、契約者は主さんでも被保険者がお母様なら、保護費の返還求められる可能性もありますよ。
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退会ユーザー
あと、経済的援助をしているとみなされて生保切られる可能性のほうが大きいですよ。
下手なことしないほうが良いです- 1月19日
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます
死亡保険の話です。
経済的な援助はできないと市には言ってあります。
ただ、母が昨日突然、私に生命保険をかけれるならかけてほしいと言われました。
自分が死んだ時少しでも私にお金を残したいと言うことでした。
母にはずっと迷惑をかけられっぱなしで、今は生活保護で私に何にもしてあげれてないと言う気持ちからだと思います。
でも、生活保護に影響があるのならしない方がいいみたいですね💦- 1月19日
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退会ユーザー
生活保護を受けているならば、子どもを想う一番の行動は、借金も預金も残さない、そして援助も一切求めない事です。
冷たく感じるかもしれせんが、これが一番です。
中途半端な気持ちが一番迷惑被ります。
その掛け金も保護費から出すのですよね?
たぶん普通にバレますので、お母様が亡くなった後にとばっちり食らうの嫌じゃないですか?
辞めときましょう- 1月19日
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はじめてのママリ🔰
掛け金は私が出しますよ??
- 1月19日
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退会ユーザー
あ、そうなのですね!ごめんなさい
ただそれも援助とみなされる可能性は十分にありますよ。
その数千円出してあげれるなら少しでも毎月の生活費の援助をして保護費減らして。というのが市の言い分なので…。- 1月19日
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はじめてのママリ🔰
なるほど…
色々と意見ありがとうございました!
保険はあくまで私が契約して受取人も私なので市から言われることはないとは思うのですが確認した方が良さそうですね!- 1月19日
コメント