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ままり
お金・保険

健康診断や予防接種は医療費控除の対象外ですか?歯科医院で購入した歯磨き粉も対象外ですか?病気で入院時、生命保険で戻ってきた分は合計から引く認識で合っていますか?メルシーポットの購入費、出産時の産院までのタクシー代は対象ですか?皮膚科で払った子どもの薬の容器代は対象外でしょうか?

健康診断や、予防接種は医療費控除の対象になりませんよね?
歯科医院で購入した、歯磨き粉も対象外ですよね?
病気で入院時、生命保険で戻ってきた分は合計から引く認識で合ってますか?

メルシーポットの購入費、出産時の産院までのタクシー代は対象ですか?
皮膚科で払った子どもの薬の容器代は対象外でしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

健康診断、予防接種、歯磨き粉は対象外です😊
保険金は対象の医療費から引きます。
メルシーポット、出産時のタクシー代は対象です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    容器代は対象です。

    • 1月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    いわゆる人間ドックや健康診断(以下「健康診断等」といいます。)の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
    しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。

    • 1月9日
  • ままり

    ままり

    ありがとうございます😭
    入院時の保険金の明細をなくしてしまって金額がわからない場合はもうどうしようもないですよね?😭

    • 1月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    保険担当の方に聞いたりすれば分かりませんか?

    • 1月9日
  • ままり

    ままり

    なるほど!思いつきませんでした💦
    それの証明は提出?しなくてもいいんでしょうか??

    • 1月9日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    大丈夫です。

    • 1月9日
  • ままり

    ままり

    ありがとうございます!

    • 1月9日