第二子産休についての質問です。連続して産休を取る場合の法的問題や手当の計算について不安があります。
【連続?して第二子産休を取る場合、質問したいことがたくさんありますので教えてください!】
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2022.4.15 第一子出産→育休開始
2024.4.14 育休終了、職場復帰予定
2024.6.28 第二子産休開始
2024.8.8 第二子出産予定日
↑時系列はこのような形です。
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職場は社長を含め10人もいない小さな会社で、産休育休に関する制度など色々なことに疎いです。顧問社労士の仕事ぶりも正直あまり…です。
上記のように、3ヶ月間しか職場復帰しないまま再度長期休暇に入ることに、社長はいい顔をしないと思います。下手したら辞めさせられる可能性があります。
そこで質問なのですが、
①このように連続?して産休育休を取ることを理由に、辞めるよう促すことは違法ではないのですか?
②第二子育休手当を貰うために、正社員のまま産休に入った方が良いですよね?(パートなどではなく)
■第一子の時は母健連絡カードを利用し、時短勤務などしていました。第二子の時も利用し、4・5・6月と医師の指示のもと休職することは可能だと思うのですが、その際傷病手当金を受給できると知りました。
③4・5・6月の給料は貰っていない(社保や年金は払うのでマイナス給料?)が、傷病手当を貰うと、産休育休手当の計算はどうなりますか?
何かご存知の方、どれか一つでも良いので是非教えていただきたいですm(_ _)m
- はじめてのママリ🔰(生後3ヶ月, 2歳7ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
妊娠を理由に解雇するのは違法なので会社側はできません。ただ会社側が育休を一年としておりそれで復帰しないなら辞めさせる権利はあります。母権カード使用して時短は可能ですが3ヶ月完全に休むとなると何かしら診断がつかないと書いてもらえないです。傷病手当は手当には影響しません。
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
お詳しいかなと思いまして、追加で相談なのですが、
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【就業規則】
(解雇の制限)
社員が業務上の傷病により療養のため休業する期間およびその後30日間、ならびに産前産後の女性が休業する期間およびその後30日間は解雇しない。
2.妊娠中または出産後の社員から保健指導や健康診査に基づき、勤務時間などについて医
師等の指導を受けた旨の申し出があった場合は、次の措置を講じる。
(1)〜〜以下略〜〜
(3)妊娠中または出産後の症状に対応する措置: 指導に基づき作業の制限、休業等
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とあるのですが、
産休に入るまでに切迫早産や悪阻などの診断で母権カードを提出した際、休職などの対応はしてくれそうだと感じますか?
この会社(社長)に不信感があり、対応してくれないと困るなと思っています…
はじめてのママリ🔰
すいません、事務とかじゃなく産科の看護師なので解雇は詳しくはないんですが💦
母権カードについては診断書と同じ効力なので休職を書いてもらって会社が応じないってのは違法なのでできません!!
はじめてのママリ🔰
看護師さんだったのですね
たくさんご回答いただきありがとうございます!
会社側の様子も見つつ、正社員のまま第二子育休も取れるようにトライしてみます🥲