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あーぷん
お金・保険

共済金は8月17〜22の6日間と31.16.12.10の10日分の金額ですか?それとも8月17〜11月10までの3ヶ月分でしょうか?


県民共済 子供共済で 骨折で請求したことある方
教えて下さい!!

骨折で固定中は通院していなくても通院扱いになりますが

 実際の通院期間は8月17〜11月10日です
 実通院治療日は17.22.31.16.12.10の6日です

 (外れた後も経過を見せに通院していました)
 
 固定していた期間は8月17〜8月22の
 6日となっていたので

 共済金は8月17〜22の6日間と
 31.16.12.10の10日分の金額でしょうか?

 それとも8月17〜11月10までの
 3ヶ月分でしょうか?

コメント

あーぷん

こちらが貰った診断書です

deleted user

コープで骨折の請求したことありますが、同じ感じだと思うので。
たぶん10日分になると思います!
仮に固定具を3ヶ月つけていたとしても3ヶ月分まるまるではなくて、今は一律の金額しか出なくなっていたと思います🤔

ママリ

固定具の種類と、怪我した部位によっても全期間出るか変わってきます。今回は骨折でシーネ固定で、固定期間が六日間なので、その期間は通院してなくても出ます。(まれに固定でも出ない装具や、診断名によっては出なかったり、全期間ではなく、何日間までと縛りがあったりします。全て加入のしおりに載ってます😊)
そのため計算としては、固定していた期間+その期間以外で通った実通院なので、固定期間6日間+31,16,12,10の4日間=10日分の支払いになると思います😂