
コメント

めっこ
旦那さん退職されますかしたかね?
それであれば下記に該当するかと↓
6月1日から12月31日までに異動があった場合
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合にはその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収する。
めっこ
旦那さん退職されますかしたかね?
それであれば下記に該当するかと↓
6月1日から12月31日までに異動があった場合
最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合にはその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収する。
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🍓
退職してないです💦
ちなみに11/1~30までの現在、育休中なのですが関係ありますかね……(´;ω;`)
めっこ
男性育休ですかね。
育休の場合も同じかと!
育休だと給与は振り込まれず、健保から給付金の支給になるので、給与から住民税を引けないので、普通徴収に切り替えるか、給与から一括徴収になるので、最後の給与で一括徴収になったのでは?
🍓
そうです!
分かりやすくありがとうございます(´;ω;`)