コメント
退会ユーザー
その通りです!!
帰ってくるお金はありません!
#ぷうこ
違います。
総所得が200万円が基準になるので、総支給200万円ではないです。
給与の総支給額が200万円以上ではなく、おおよそ310万円以上で医療費が10万円未満でしたら確定申告で医療費控除は出来ません。
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ねむこ
それって扶養に入っている場合ですよね?扶養に入っていない場合は私だけの総支給額でいいのでは?
- 3月3日
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#ぷうこ
扶養控除ではなく、給与所得控除を加味して計算をするのです。
- 3月3日
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#ぷうこ
"収入"と"所得"は異なります。
計算式は省きますが、給与収入が310万円ですと給与所得は199万円ですから、医療費控除は10万円に達していなくても出来ます。- 3月3日
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ねむこ
では総支給額と給与所得控除を足して、310万以上だと確定申告しなくていいということでしょうか?
- 3月3日
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#ぷうこ
違います。
下にコメントしてしまいました。- 3月3日
#ぷうこ
給与以外に収入がなければ、総支給から給与所得控除を引いた金額が200万円以上だと、医療費控除は医療費が10万円以上でなければ出来ません。
源泉徴収票では、"支払金額"ではなく、その右にある"給与所得控除後の金額"が200万円以上か以下かで判断します。
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ねむこ
給与所得控除後の金額が200万以下なら10万以下でも確定申告した方がいいってことですかね?すいません無知で、、、
- 3月3日
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#ぷうこ
そうですよ!
- 3月3日
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ねむこ
そうですか。詳しく教えていただきありがとうございました!
- 3月3日
ねむこ
ありがとうございます!
退会ユーザー
ごめんなさい、総支給額が200万以上だったんですね・・・総所得金額だと読み間違えていました!
下の***さんの仰る通りです。訂正ありがとうございます
医療費が10万円以下でも、総所得が200万未満なら、受けられます!