優龍
どうなるとは?
払うか払わないかですか?
それとももらえるのか貰えないのかですか?
ママリ
ご主人の社会保険の扶養に入っていれば第3号被保険者と言って国民年金を支払っているのと同じ扱いになります。
保険料はご主人の加入している保険組合や共済組合が負担してくれているので、扶養に入っているかいないかでご主人の保険料が変わることはないし、扶養に入ったからといって自分が払うこともありません。
将来もらえる年金は老齢基礎年金(国民年金分)+自分で加入していた分の老齢厚生年金になるので、いくらもらえるかは人それぞれです!
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ママリ
回答ありがとうございます!
大変わかりやすく、今後の参考になりました(>_<)- 11月10日
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