旦那の口座から子供の学資を引き落とし、年末控除の紙が届いたが12万超えているため学資の入力をしていない。契約者が妻でも引き落とし口座が旦那なら旦那の控除に入力できるか、確認したい。去年、一昨年の分も確定申告できるか。
【旦那の控除に入力できるかについて】
年末調整 控除
明日、税務署?に電話予定ですが
参考までに分かる方おられましたらお願いします。
私名義で旦那の口座から引き落としで
子供の学資を契約してます。
私宛に年末控除の紙が届いていましたが
私だけの生命保険で12万を超えていたため
毎年、学資の入力をしていませんでした。
旦那は12万超えていません。
契約が妻でも引き落とし口座が旦那だと、
旦那の控除に入力ができるとどこかの
サイトで見たのですが、本当なのでしょうか。
本当だとしたら、去年、一昨年の分も
税務署で確定申告?できますでしょうか。
- K(3歳7ヶ月)
コメント
はな
支払いしている人が旦那さんである、といえば契約者が奥さんでも控除に使えますよー。
私自身、母が契約者の保険(被保険者が私)を私の年末調整で使ってました。
ただ、私の会社の場合、1年目はすんなり通してくれましたが、2年目は会社から「契約者変えてください」と言われたりしましたが…これは会社によるかもです。
優龍
問題ないです。
旦那さんの方に書いてもいいですよ。
-
K
ありがとうございます!
なんとかいけそうです!- 11月8日
ママリ
申請することは出来ると思いますが名義人が違うと会社によってははねられる可能性はあります。
-
K
そんなこともあるんですね!
とりあえず出してみることにしました^_^- 11月8日
K
コメントありがとうございます!
なんとかいけそうです!