ひまわり
不倫による慰謝料は
相手方とご主人両者に請求するか(二重請求はできません)
どちらか一方に全額請求するかです。
求償権とは仮にどちらか一方に全額慰謝料請求した場合、請求された側は不倫相手に求償権を行使して何割か不倫相手に請求する権利があります。(もっとわかりやすく言いますと不倫は2人に責任があります。全額請求された側は、いやいや相手にも責任あるよね!ってことで求償権を行使することがあります)
しかしこの求償権は放棄させることもできます。
離婚しなくてもご主人に請求は可能ですが生活費を同じにしているなどの理由で離婚しない場合相手方に請求する方がほとんどだと思います。相手方に慰謝料請求し夫には慰謝料の代わりに何か高価な物を買ってもらったとかよく聞きますね。
はじめてのママリ
主さんがお相手に請求したら御相手からは2人のことだからと旦那さんへ半分とかの慰謝料を請求することは可能です!
お相手も旦那さんいるんですか?
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