コメント
ぽん
養子が未成年なので、父母の同意は必要かと思います。
養子縁組すると、旦那さんのお父さんの戸籍に入る事になり、苗字も旦那さんのお父さんと同じになりますが、大丈夫ですか?
遺産は、養子も実子扱いなので貰えますが、養子は相続税が高くなるみたいですね、、
wakawaka
まだ離婚前でしたら旦那さんの承諾は必要かと思います。
相続対策としての養子縁組は無効になる可能性もあります。
そしてその場合、
ママリさんとの戸籍は抜けますがよろしいのでしょうか?🤔親権もお祖父様に行くかと思います。
お子さん未成年のうちにお祖父様が亡くなられた場合も、ママリさんに親権は戻りません。
相続した場合の相続税は2割加算されます。
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はじめてのママリ🔰
わたしの戸籍から抜けてしまうんですね。
親権も無くなってしまうんですね。
それはあまり良くないですね。
遺言状を書いて貰う方が良さそうですね。- 10月2日
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wakawaka
別の質問されてる旦那さんと学費の件で揉めそうな方ですか?😌
お祖父様がよければ、
孫への教育資金を生前贈与することはできないのでしょうか?1500万までは非課税です☺️口座分けたり、きちんと学費等に使用するなどの証拠の提出などの手間はかかりますが…
旦那さんを一旦飛ばして増税できるので再現性高い方法だと思いますがどうでしょう🤔🤔- 10月2日
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wakawaka
増税❌
贈与⭕️- 10月2日
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はじめてのママリ🔰
そうです。
旦那と子供の大学費用で揉めています。
お父さんから相続する費用で大学費用を捻出する事は離婚しても旦那の了承は得ています。
でもその口約束をキチンと形にして欲しくて…。
教育資金の生前贈与は例えば今、もらって、学費に使用するのは12年後とかなんですが、それでもいいんでしょうか?- 10月2日
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wakawaka
可能であれば贈与が確実かと思います。
大学の学費だけでなく、
入学金、給食費、制服代、教科書代、修学旅行費、部活の必要、学校で必要なもの(ランドセルや文房具)など…
習い事も大丈夫です🙆♀️
お子様30歳までに使い切れないと残りの額は贈与税の対象です。
そしてお祖父様がもし教育費を使い切る前に亡くなられた場合も、残りの額が相続税の対象となる場合もあります。
ただ、口約束を旦那さんが守らず学費をくれないよりマシですもんね。
旦那さんに相続された場合は個人の財産なので、手も足も出ません…
お祖父様がどう対応されるか?ですね。- 10月2日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございました。
調べてみました。
一番、有効な手段ですね。
使い切る前に亡くなってしまっても
まだ子供は23歳にはなっていないと思うので、相続税の対象にもならないと思います。
でも、なかなかお義父さんに話しするのは勇気がいりますね…💦- 10月3日
はじめてのママリ🔰
苗字は特に変更する気はないので、大丈夫です。
未成年だと父と母の同意がいるんですね…。
旦那は拒否すると思うので無理ですね…。