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はじめてのママリ
妊娠・出産

扶養内パートで雇用保険をかけている妊婦が、社会保険未加入で産前産後休業取得できないと通知を受けました。育休給付金もらえない場合、今すぐ辞めたいと悩んでいます。

扶養内パートで雇用保険はかけており、現在妊娠中です。

本日職場から「社会保険未加入のため産前産後休業取得できません」とメールで連絡がきました。
書き方的に休み自体もらえないと言うことでしょうか?

産休取れないと言うことは育休もとれないですよね?
雇用保険をかけていたので育児休業給付金がもらえると思っていたのですが育休取得者が対象とネットでみたのでそうなると何ももらえないということですよね😭

仕事内容がとてもストレスに感じているので
何ももらえないなら今すぐやめたいです。。

コメント

ひなママ

産休は自分で社会保険料支払っていないと手当は貰えないです💦
育休は雇用保険加入していて、過去2年間に11日以上就業している月が12ヶ月以上あれば手当は貰えるはずです💡

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    お休み自体はもらえますよね?メールでお休みももらえないのか聞くと「本社に確認します」ときたので連絡してきてる人もイマイチわかっていないんだと思います🥲
    雇用保険の手当がもらえる条件もクリアしているのでいただけたらと思うのですがそれって会社によるんでしょうか?

    • 6月21日
  • ひなママ

    ひなママ

    無給にはなりますがお休みは取れるはずです!!
    育休手当は厚生労働省のHPにも載ってるので法律で決まっています😊

    • 6月21日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    そうなんですね!
    ありがとうございます!みてみます😭

    • 6月21日
ママリ

産休は社会保険未加入でも取れるって法律で決まってるので取れますよ〜。
育休は条件があります。

雇用保険に加入していること(育児休業開始日前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上必要)※2年間に11日間以上出勤している月が12ヵ月以上あること育児休業申請時点で、1歳未満の子どもの養育のために申請すること

要するに1年以上雇用保険払ってること。
なおかつ月11日以上働いていること。
この条件をクリアしているならパートで社会保険未加入でも育休は取れます。

あとはパートでも雇用期間の定めがあるパートだと育休取れないケースがあります。

ただ、会社にもらえるはずだって交渉しなきゃならないし、
扶養内でもらえる育休手当ってたかが知れてるので、
嫌な思いして偉い人と交渉して嫌な顔されながら育休取得するくらいなら、
仕事自体ストレスなようですし、やめてしまった方が精神的には楽かもしれませんね。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    お休みは取れるんですね〜安心です😮‍💨
    雇用期間の定めがあるパートということは派遣とかでは取れない可能性があるということでしょうか?

    • 6月21日