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妊娠・出産

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を利用しようと思っ…

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を
利用しようと思っています。
有給を消化せずに6割の給料がもらえるとのことですが
そのお金は出勤してるわけではないので
育休手当の計算に入るのでしょうか?
ご存知の方、利用されたことある方いれば
ご教授いただきたいです。

コメント

はじめてのママリ🔰 

給料の6割もらえるというのは、傷病手当のことですよね?
切迫で休職してましたが、休職期間は手当の計算には入りませんよ。

ままり

母健カードを利用で休職して、傷病手当を申請すると言うことですよね?🤔
締め日に対して11日以上出勤してると計算に含まれてしまうと思います。
まるっと休職ならその月は計算に該当しないはずです。