義母が口座を夫の名義に変えても贈与税はかかる可能性があります。口座管理方法によっては相続権の問題も生じる可能性があります。
贈与税・相続税について、詳しい方教えてください🙏
義母が、銀行で「老後資金を貯めている口座を息子さん(私の夫)名義に変えたらいいですよ」
「名義変更しても贈与税はかかりません」
と言われたそうなのですが、贈与税がかかりますよね?
画像の家系図の通り、義母には同戸籍に義父の前妻の子がおり、義父より先に自分が死んだ時に、自身の遺産が前妻の子に相続されるのが嫌なようで、
実子である私の夫に老後資金の数千万円を預けておきたいそうです。
義母の介護が必要になった際の施設入所資金として取っておいて欲しいと言われており、自由に使うことはできません。
余ったらそのまま夫に相続させたいとのこと。
例えば口座名義だけ夫に変えて、通帳印鑑を義母が管理する場合には贈与と見なされないのでしょうか?
しかしその場合、義母が死んだ時に義母の遺産と見なされ、前妻の子に相続権が生じる可能性があるでしょうか?
分かる範囲で結構ですので教えてください🙏
- ママリ
コメント
退会ユーザー
うちも同じような家系図です!
実子は私と弟、
父には腹違いの子がいます
父が死んだ時、
私と弟に相続できるよう
私と弟名義の通帳を父に預けてます🤔
私と弟名義なので腹違いの子にはいかないと思います!
wakawaka
正確には亡くなられた後での清算のものもありますので、相続分から外せるとの認識が正しいです☺️
あと、名義を旦那さんに変えたからといってあまり対策にはなっていませんのでやはり注意が必要かと☺️
預かっているに過ぎませんので、やはり預かり証など作成して個人の預金と分ける。使う場合には記録を残す。病院のレシートや領収書などですね🙂
そうしておくと義母さん亡くなられた後に、義母さんのお金を義母さんの為に変わりに使った事の証拠になりますので、何か問題になることもないです☺️
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ママリ
ご丁寧にお返事ありがとうございます。
レシート等を残しておくのですね!
すみません、整理させていただくと、ほんこんさんのお考えでは、
・名義預金として、贈与申告はしない。
・老後資金や葬儀費用を差し引いて余りそうな分は予め生命保険等を利用して遺産分割対象を減らしておく。
・義母が亡くなったら残りの名義預金を遺産分割して相続する。
ただし相続税対象から介護費用、葬儀費用を差し引く。
ということで大体合っていますでしょうか?- 5月10日
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wakawaka
そうですね!やはり預かっている状態ですので、自由に旦那さんがお金を使えない,管理しているとは言わないのでここでの贈与は発生していません☺️名義預金ですね。
そして生命保険の控除枠は確実にその人に残せる良い手段だと思いますし非課税は大きいのでメリットあると思います☺️
あとは上の方が書かれているように義父さんさえ納得されたら、そもそも義母さんの遺産を義父さんにスライドする事が無いので良いと思います。ただ全部を旦那さんにとなると額が大きければ親子間の相続税は高くなりますので(配偶者の枠が大きい)、やはり別枠での生命保険も活用されるのをおすすめします🥹ここは節税の話ですので、本来の質問の意図はズレていますが…節税大事😂
あとは介護費用や葬儀費用などは義父さんが出される事が一般的には多いと思いますが、そこら辺はどうでしょう☺️これは完全に義母さん関係を旦那さんが対応するバターンで書いてますので、あとは義父さんとの話し合いは必要そうです🙂- 5月10日
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ママリ
返信ありがとうございます😊
上の方への返信にも書きましたが、この件について義父母の間での同意は期待できず、
やはり相続時に揉めないようにと考えると、生命保険も利用しつつ、生前贈与と言う形が良いかと思いました。
ただ先に贈与を受けると将来義母の介護費用等に使用する分の贈与税を過払いしてしまうことになるんでしょうか😅
実は義父は義母より10歳近く上で、既に義父は80代で要介護状態なので、義母が先に亡くなる可能性は低いんです💦
なので義母の介護費用や葬儀費用は夫主体で考えています。
しかしその低い可能性を潰すために払わなくていい税金を納めるとしたら、ちょっと考えてしまいますね🤔節税したいです😂- 5月11日
はじめてのママリ🔰
旦那さんが使ってない金融機関で自分名義の口座をつくって、通帳を義母さんに預けて管理してもらう。
必要になったら旦那さんが通帳など管理して、残高はそのまま旦那さんへということじゃダメなんですかね😅
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ママリ
コメントありがとうございます。
どのタイミングで税の申告が必要になるのでしょう?
相続時で良いのですかね?- 5月10日
meg
名義変えるだけで実際には義母が管理してる状態なので名義預金扱いになると思います。
なので(贈与として先に申告して贈与税払ってない限りは)相続の時に相続税の計算に入る可能性大です。
というか、前妻の子と義母さんが養子縁組していない場合、義母さんの相続に前妻の子は直接関係しません。
戸籍は義父が筆頭者の戸籍なのでいっしょになっているのは当然ですが、本人同士が養子縁組してるか一度確認されてはいかがでしょうか。
養子縁組していれば実母の他に「養母」で追加の記載があるはずです。
養子縁組していないのであれば、義父より先に義母が亡くなった時に義父が相続する分をとにかく少なくすることで、その後義父が亡くなった時に前妻の子に相続でお金が流れるのを止められるのではないでしょうか。
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ママリ
詳しくありがとうございます。
こういったものを名義預金と呼ぶのですね。
また養子縁組をしているかがポイントになるのですね!
いただいた情報からネットで調べると、名義預金は預金者の財産として扱われるので、遺産分割の対象となると書かれていました💦
ということは、仮に養子縁組しているのであれば、しっかり贈与申告して先に贈与を受けないと、前妻の子に流れる可能性があるということですね😨
最後に書かれている、「義父が相続する分をとにかく少なく」というと、下の方が書かれているような暦年贈与や生命保険等の方法になるのでしょうか?
色々お聞きしてすみません💦- 5月10日
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meg
義父が相続する分を減らすには非課税枠を使った贈与や生命保険で義母の資産を減らしておくというのもアリですが、相続が発生した時点で義父が配偶者である義母の遺産を(ほとんど)相続しない、という方法があります。
法定相続分はあくまで『揉めた時の目安』なので相続人が同意すればどんな分け方をするのも自由です。
これなら後から義父が亡くなって相続が発生した時に、義父の相続財産に義母から受け継いだものは(ほとんど)存在しないことになるので、義父→前妻の子に流れることもないです。
ただ、相続時に配偶者の非課税枠を使わない=その分子供が多く相続するので相続税が(配偶者も相続する場合に比べて)高くなるというデメリットがあります。
また、養子縁組は大人同士ならお互いが同意すれば解除も可能です。- 5月10日
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ママリ
なるほど、分かりやすくご説明くださりありがとうございます。
確認したところ養子縁組はしておらず、義母は義父より先に自分が死んだ場合に、義父の相続時に前妻の子に遺産が流れることを懸念しているようです。
義父母はあまり関係が良くなく、この件についても義父に話していないようで😅
相続時に揉めないように生前贈与と言う形で考えているのだと思います。
ただ名義預金は対策にはならないと言うことが教えていただいてよく分かりました!
質問して良かったです。
本当にありがとうございます🍀- 5月11日
妃★
2024年から、相続時精算課税制度がかわって、それまでに年間110万の贈与をしていたものは、相続時精算課税制度を使うことで、実際の相続時に2024年からの110万×⚪︎年は非課税になるようです。
それを使うことと、旦那さんのお母さんが法的に有効な「遺言書」で「自分の資産は全額、息子(ママリさんの旦那さん)に相続させる」と記載しておけば、息子さんに全額相続ができます。
配偶者への相続ではないことから多少相続税が上がる可能性がありますが、それまでの毎年の贈与で資産を減らしておくといいかと思います。もちろん息子さんとお母さんの話し合いで「介護の頃には事前に贈与したお金から支払って欲しい」というのを書面にしておくことも良いと思います。
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妃★
それまでに、とは、2024年から亡くなるまでに、という意味です。
2023年までの暦年贈与は、相続時精算課税制度には使えないようです。まだ実際の法律運用が明確になってないですが、今すぐ亡くなりそうとかでなければ、年間110万×20年お母さんが生きてるとすると、2200万は先に贈与を受けられるのでいいと思います。- 5月10日
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ママリ
コメントありがとうございます。
暦年贈与での相続税対策と、
最終的には遺言書ですね!
相続時に家族で揉めることのないように、義母と用途について書面を交わして、できるだけ生前贈与してもらった方がいいのかなと、皆さんのコメントを読みながら感じました!- 5月10日
wakawaka
自由に使えないのであれば現段階では贈与にはみなされないと思いますし、義母さんが自己管理出来なくなった場合、旦那さんが管理するにしても介護費用、施設費、医療費、お葬式や埋葬費等はもちろん引けます。縁起悪くてすみません😅
ただそれ以上に現金があるようでしたら、生命保険に法定相続人❌500万の非課税枠がありますので、義母さん名義で旦那さん受取人の保険を前納するのも手です。なるべく義父さんに行く現金を減らしておけばその後の義父さんの時の対策になるかと思います☺️
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ママリ
コメントありがとうございます。
義母の介護費用や葬儀代等として夫が通帳を管理して使用する金額については、贈与税の対象から外せる、ということでしょうか?
それは何か証明が必要なのでしょうか?
生命保険での非課税枠というのもあるのですね📝
とても勉強になります!- 5月10日
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wakawaka
下に返信してしまいました
- 5月10日
ママリ
コメントありがとうございます😊