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なっちょ
お金・保険

祖母と父の遺産問題で、父が亡くなった場合、祖母の遺産だけを放棄できるか相談中。父の資産は母と分けたいが、祖母の遺産は不要。協議前であれば祖母の遺産のみを拒否できるかどうか。

どなたか数次相続に詳しい方教えてください。
祖母→祖父の順に亡くなり、父と父姉(伯母)で遺産分割協議中ですが揉めています💦
決着前に父が亡くなった場合、私は父の分の祖母の遺産分(数次相続)のみを放棄できますか?

父個人の資産の相続は母と分けて行いたいと思いますが、祖母の遺産は要りません(遠方に土地があり困る)😂
この場合、父と伯母との協議に決着がつく前であれば、父が亡くなった場合、私は祖母の遺産だけを拒否できるのでしょうか?

コメント

ぴっぴ

できます。
子供の立場からだと、お祖母様の相続を一次相続、お父様の相続を二次相続というのですが、一次相続のみを放棄して、二次相続だけをするのは認められています。
逆の、二次相続だけを放棄して一次相続だけを受けることはできないとされています。

  • なっちょ

    なっちょ

    わかりやすくご説明いただきありがとうございます😊
    よく理解できました❤️
    それならむしろ決着がつかないでいてほしいなぁなんて思ってしまいますが、とりあえず安心しました✨

    • 3月23日
はじめてのママリ🔰

日にちがわからないのではっきりしたことは言えませんができないと思いますよ💦
お祖母様が亡くなられて3ヶ月経過していればできないと思います。
上の方がおっしゃっていることができるのは、お祖母様が亡くなられてから3ヶ月以内にお父様がお祖母様の相続を承認するか放棄するかを決められずに亡くなられた場合です。

  • なっちょ

    なっちょ

    コメントありがとうございます。
    そうなのですか😨
    祖父が亡くなったのはもう5年以上前で、父と伯母とで相続自体は承認して分割を協議中です。
    遺産分割協議は何ヶ月以内にしなければならないと決まっていないとのことで、まだ揉めているので当分決まらないだろうという感じです。

    • 3月24日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなのですね💦そうであればやはり相続放棄はできません。

    もし遺産分割協議に決着がつく前にお父様が亡くなられ、ぴっぴさんがお父様の相続を放棄されずにお父様の相続人になられたら、「お祖母様の相続人」というお父様の立場を承継することになりますが、お父様がお祖母様の相続を承認されている以上お祖母様の相続放棄はできません。
    この場合、ぴっぴさんがお祖母様の分だけ遺産を放棄したい場合は(相続分の放棄といいます。)、伯母様やその他のお祖母様の遺産分割協議の当事者の合意がなければできません。

    • 3月24日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ごめんなさい、文中のぴっぴさんはなっちょさんの誤りです💦すみません

    • 3月24日
  • なっちょ

    なっちょ

    丁寧なご説明をありがとうございます✨
    そうなのですね😭
    伯母は苦手で、できれば顔を合わせずに放棄の旨だけ通知しようと思っていたのですが💦
    ではなんとか父に決着をつけてもらうしかないんですね💦
    土地がこちらに来ないことを祈ります😖

    • 3月24日
  • なっちょ

    なっちょ

    調べてもよくわからず、でも心づもりはしておきたかったので助かりました☺️
    ありがとうございました!

    • 3月24日