コメント
はじめてのママリ🔰
配偶者控除や配偶者特別控除は受けられません😊元々16歳未満の子どもには控除はありませんが💦
ゆちゃ(29)
ご主人様の年収が1220万円を超えているため、配偶者控除などが使えない、と言うことですね。
maple
恐らく昨年はご主人の年収が配偶者特別控除を使える額で、会社からの所得税の天引きは扶養1人(はじめてのママリさん分)で天引きされていたのではと思います。
でもいざ今年の年収が確定したら、配偶者特別控除が使えない額だったから、納付になったのかなと思います。
k___u
みなさま返信ありがとうございました。
遅くなってしまい申し訳ありません😣
はじめてのママリ🔰
保険の扶養とは別です。