配偶者特別控除の対象外になった場合、訂正が必要ですか?旦那の会社での収入金額訂正は私の確定申告に影響しますか?それとも私の確定申告は通常通りで大丈夫でしょうか?
年末調整、確定申告について。
私は外交員のため自身で確定申告します。
旦那は会社員のため昨年末、年末調整で提出しました。
その際、私の収入が200万以下だと思った為、
配偶者特別控除が適用されると思い旦那の年末調整に
記入しました。
ですが、先日私の会社から頂いた支払い合計表は200万越えでした💦特別控除対象外になります。
訂正しないといけませんよね??
旦那の会社は、年末調整提出後金額訂正がある場合には1月までに。過ぎた場合は自身で確定申告するように。と書いてありました。
これは旦那が確定申告で私の収入金額が違っていたと
申告するのでしょうか??
それとも私が自分の確定申告でいつものように
申告すれば問題ないはないのでしょうか?
- こころ(2歳1ヶ月, 5歳3ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
旦那さんの名義で配偶者控除の修正をします☺️
ゆちゃ(29)
支払い調書で200万超えてただけですよね?
確定申告をしてこころさんの所得が決まるので、そこからでも遅くないと思います。
私自身、支払い調書は260万程でしたが、確定申告をしたら130万以下となったので、主人の確定申告で配偶者控除受けましたよ、
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ゆちゃ(29)
e-Taxで書類を作り、私が提出に行きました!- 2月22日
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こころ
そう言うことなのですね!
ありがとうございます🥹
早めに確定申告しようと思います!!- 2月22日
こころ
ありがとうございます🙇♀️
それは私が代わりに修正しに行っても大丈夫なのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
大丈夫ですよ🙆
事業所得と給与所得では扶養の収入の見方も異なるのでそれも確認されたらいいと思いますよ😌
こころ
ありがとうございます、
たすかります🙇♀️♡