父親としての義務を果たす代わりに養育費を請求しない約束をLINEでしています。この約束が守られていれば養育費の調停は無駄ですか?また、旦那が身内の会社に勤務している場合、強制執行は難しいでしょうか?
電話とLINEで養育費を請求しないかわりに父親としてできることをして!と言い証拠も残ってる場合今後裁判をしたとしても養育費は受け取ることはできませんか?
養育費を請求しないかわりに
※父親として出来ることをする
※子どもが会いたいと言った場合会う
※子どもが電話をしたいと言ってした場合出る又はかけ直すこと
※子どもの誕生日とクリスマスはプレゼントを渡す
※子どもが将来父親と住みたいと言った場合引き取る
※子どもが成人するまでその条件をのむこと
※約束を守らなければ養育費を請求すること
をLINEで送ってます。
この場合約束が守られてれば養育費の調停をしても無駄ですか?
また!旦那が身内の会社に務めていますが
強制執行とかは難しいですか?
- はじめてのママリ🔰(5歳5ヶ月, 6歳)
🐶🐨🐘🐕🐯
公正証ではないので
厳しいとは思います💦
専門ではないので
詳しくわかりませんが…💦
1度無料弁護士に相談されても
いいと思います🎶
はじめてのママリ🔰
養育費は子供の権利なので
調停すれば受け取れるのでは
ないでしょうか?
電話での証拠がなくてラインだけだと法的効力はないと思います、、、
梨沙
公正証書じゃ無いので法的に縛れてませんね。
養育費もらっていても普通なら当たり前にする事だと思いますし、守らないにしても養育費もらってそっから好きなプレゼント買ってあげてパパからだよ。
って言えばいいと思います。
養育費と親権は別物で考えられるように、養育費とそれらを紐付けすることは難しいとおもいますよ💦
すぐに離婚調停等やってみてはどうですか?
コメント