コメント
はじめてのママリン🔰
前職で雇用保険をかけていて退職してすぐ今の仕事場で働いていたら前職までさかのぼれますって事です。
ですが前職で雇用保険なしだと今の職場に入社してからになります。
退会ユーザー
雇用保険に入っていた期間が産休から2年遡ってトータル12ヶ月あればOKという感じです😄
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はじめてのママリ🔰
理解できなくてごめんなさい
雇用保険を2年間入ってなくても大丈夫なんですか?
画像で見ると2年加入してて
そのうち11日以上出勤している月が12ヶ月以上がある事って
理解してました😳💦- 12月3日
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退会ユーザー
2年加入は必須じゃないですよ😄
1年であっても、11日以上勤務している完全月がトータル12ヶ月以上あれば大丈夫です!
遡れる期間が2年ということなので、例えば過去2年以内に雇用保険には入ってないけど、10年前は入ってましたー!はダメで、2年までしか遡れませんよーってことです😊- 12月3日
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はじめてのママリ🔰
遅くなりすみません💦
2年加入は必須じゃないんですね!
ありがとうございました🙇🏻♀️- 12月5日
ママリ
前職から2年ですが、
雇用保険なしなら意味がないですね。。
雇用保険に加入していることを条件で…です。
また、今もパートとのことなので、雇用契約更新してもらえるのかも確認が必要ですね。
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はじめてのママリ🔰
前職は雇用保険なしだったので
雇用保険加入して2年かつ月11日以上の勤務が1年あるっていうのが条件の1つですよね?😞
一年ごとの契約更新なので
更新してくれても給付金もらえるかは会社に確認でいいんですよね?- 12月3日
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ママリ
今妊娠中なのですか?
令和5年の3月以降(給与の締日ではないので5月以降くらいが安全圏)で、産休に入れれば可能性はありそうですね!
パートさんなら令和5年の3月の契約更新をしてくれるかどうか…も問題ですね。
給付金もらえるかどうかは会社の確認ではなくて、
国の決まりなので、
条件満たしてくれて契約更新してくれれば問題ないのでは?
やいやく更新してくれたところで、
11日以上出勤した月が12ヶ月ないなら、いくら契約更新できてもダメですよね…。- 12月3日
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はじめてのママリ🔰
遅くなりました。すみません💦
妊娠しているわけではありませんが
妊活をするのに
契約更新をしてくれたら…と
考え条件を確認していたところでした!
ありがとうございます🥲- 12月5日
ぴのすけ
「過去2年間のうちに、『雇用保険に加入して11日以上の賃金支払い基礎日数がある完全月』が12ヶ月以上あること」なので、雇用保険の加入期間は最低1年間あれば大丈夫です。
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ぴのすけ
mama♥さんの場合なら、今のパート先に勤務してから常に月11日以上(厳密には育休開始日や産休開始日で区切るので暦の月ではありませんが)勤務しているならば、令和5年3月以降の産休入りであれば育児休業給付金の条件は満たせます。ただし、育休が取得できることが前提です。
- 12月3日
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はじめてのママリ🔰
年月まで教えていただきありがとうございました🙇🏻♀️💦- 12月3日
はじめてのママリ🔰
やっぱりそうなんですね😞
ありがとうございます!