妊娠中に婚約破棄された場合の慰謝料や養育費について相談です。
未婚で妊娠、婚約破棄された方いらっしゃいますか?
私は妊娠が分かってから、結婚の話をして、両家の親に挨拶に行き、両家の顔合わせも終わっています
先日喧嘩したときに、このままだと結婚できないと言われ、私の実家で一緒に住んでいましたが、出ていきました
12月12日までに決めるとのことですが(元々入籍の予定日です)荷物もまとめるようですし、もう結婚する気はないのだと思います
この場合、養育費はもちろん請求しますが、婚約破棄の慰謝料は請求できるでしょうか?
また、養育費6万は多いですか?
いつから貰えるものなのでしょうか?
調べたほうが良いのは分かってますが、経験がある方のお話聞かせてください🙇♀️🙇♀️
- はじめてのママリ(1歳5ヶ月, 3歳11ヶ月)
コメント
すうちゃん
認知はしてもらえるのでしょうか?
認知してないと養育費は貰えないです。
ぱくぱく
婚約破棄の慰謝料はもらえると思いますが、養育費の方が厳しいかと…
認知してくれてても今 口でおっしゃってるだけなら しっかりと書面にしてくださいね!!!!
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はじめてのママリ
はい!色々調べて動けるうちに動いておきます!
- 11月30日
りりまま
もう解決されているかもしれませんが...
私も未婚で出産して
養育費調停がほとんど済み
これから婚約破棄の裁判を控えています。
まず、口約束ではなく胎児認知をしてもらったほうが良いです。
胎児認知していれば、養育費の支払い義務が生じるので未払いでも調停などをおこせば出生時から請求することが可能です。
もしお相手と公正証書の作成ができるなら胎児認知と共に公正証書を残されるといいと思います!
両家の顔合わせが済んでいれば
婚約破棄の請求も可能かと思います。
婚約破棄の相場は200万円あたりですが、
妊娠後に婚約破棄で出産となれば慰謝料は基本的に増額され
300万円〜は取れるのではないかと弁護士の先生に言われました。
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はじめてのママリ
ありがとうございます!
今の所、結婚する方向で話が進んでいますが、今後のためにも参考にさせていただきます🙇♀️- 12月6日
はじめてのママリ
養育費は払うと言っているので、認知もしてもらえるはずです!
もう一度話してみます!