あっぷる
税の扶養のことですよね?
手当は年収ではないので扶養には入れたと思いますよ😊
ぴのすけ
同じく教員です。
130万は社保の扶養のラインですが、共済に加入しているので社保の扶養には入るメリットがありません。
旦那様の会社で扶養手当があるならば、会社によって条件が違います。旦那様も公務員ならば、少なくとも育休手当を貰っている間は扶養手当は貰えません。
税扶養のことならば、年収201万未満なら配偶者特別控除の対象になるので、旦那様の年末調整で申請してもらってください。
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ぴのすけ
皆さんおっしゃるように、育児休業手当金は非課税なので課税所得には含みません。今年の課税所得はゼロなので、配偶者控除が受けられます。
- 11月3日
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はじめてのママリ🔰
みなさんありがとうございます!自分の学校で年末調整するとのことで保険の書類郵送しましたが、夫(自衛官)のほうでも私の年末調整をしたほうがいいということでしょうか?
- 11月3日
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ぴのすけ
年末調整は自分の分は自分の職場でしかできません。
旦那様も職場で年末調整をするはずですが、その際配偶者控除の欄にママリさんの名前を書いてもらいます。- 11月3日
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はじめてのママリ🔰
なるほど!勉強になります
ありがとうございました!- 11月3日
優龍
手当は
収入には含みません
給与収入のみです。
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