育児休業手当の共済から支給される場合、1歳時点で保育所に入れずに手当をもらう際、毎月入所保留通知書が必要か、また1歳の誕生月の通知書1度提出で1歳6ヶ月まで延長されるかについて質問です。
公務員等で育児休業手当が共済から出ている方に質問です。
子が1歳時点で保育所に入れず、手当を1歳以降もいただくさいに、入所保留通知書は毎回提出が必要でしたか?
4月分支給申請には4月の入所保留通知書
それとも1歳のお誕生日月の入所保留通知書を1度提出すれば、1歳6ヶ月までは支給が延長されましたか?
共済により異なる可能性があるのは分かっていますが、私の共済担当者が新人さんで、毎月最新の入所保留通知書が必要です、、、おそらく、、、言われ、少し違和感を感じており、質問させていただきました。
- はじめてのママリ🔰
コメント
サリーちゃん
こんばんは!
公務員で共済から育休手当金をもらっています。
1人目の時に、1歳時点で保育園に入園できず、1歳以降も手当金をもらっていましたが、
1歳時点(うちの子の場合は12月)の入所保留通知書に、通知書の有効期限が3月末と記載があるので、3月分まではその通知書の写し
4月以降は、4月からの入所保留通知書の写しをつけていました!
説明が下手ですみません💦
手当金をもらう月がその通知書の有効期限内であれば、毎月最新の通知書が必要ということはありませんでした!
もちろん、共済によって手続きがことなるかもしれませんが、少しでも参考になれば…✨
はじめてのママリ🔰
私の所の共済は毎回は必要なかったです😊1度提出すれば半年は延長できました。
ただ受かり次第復帰にするなら職場には提出しないといけないと言われました。
-
はじめてのママリ🔰
ちなみに私は元々1年以上の育休で申請しています。1度しか育休期間の変更が出来ないので💦ただ短縮は回数の制限がなく口頭で伝えれば大丈夫なので育休を取る時点で共済と事務に確認した所まずは育休を最長で取って短縮して復帰の方が良いと言われました。共済は1年以上の育休でも可、共済の制度とは別で育休期間の変更などの決まりがあるのでそのようになりました。
- 10月8日
はじめてのママリ
職場で共済の担当をしています。
私のところは市役所が出す保留通知が、共済指定の要件(毎月保留通知が出ればok)を満たさなければ所定の様式にひと月分ずつ市役所で証明を受けることになっています。
したがって、保留となっている月の分しかもらえません。辞退したら打ち切りです💦
もし、はじめてのママリ🔰さんの共済が同じパターンだとすると3月分までは支給されて4月分からはナシになります。
共済担当者が手引きを持っていると思うのでそちらを確認されてもいいかもしれませんね😅
はじめてのママリ🔰
ご丁寧にお返事ありがとうございます!
とても参考になりました。
以下のような状況で混乱しています。
•子は12月生まれ
•12月入所保留のため、翌年度6月まで育児延長
•育休代替職員の雇用期間が6月までなので、職場復帰前倒しはできない
•市役所の規定で保育所入所月の翌月末までに復帰することが必須、できなければ退所
•共済の手当には毎月最新の入所保留通知書が必要
→4月入所申込をして、保育園が決まっても5月末までに職場復帰ができないため、退所となる
この状態だと、4月以降の手当金は申請できない感じでしょうか、、、
分かりづらい説明で申し訳ありません。
サリーちゃん
なるほど!
4月の入所が決まっても、辞退したのであれば、私が住んでいる市&私が加入している共済の場合ですが、4月以降も手当金はもらえました。
保育園入所を辞退すれば、保留通知書がもらえるので、保留通知書の有効期限がいつまでか分からないのですが、有効期限内であればその通知書で有効期限内の手当金はもらえると思います。
ただ、保留通知書の有効期限が4月末までだと、5月や時点の保留通知を入手して提出する必要はあるかと思います。
私の市はオンラインで、その月時点の保留通知書を入手できるようになっているので、はじめてのママリさんの住んでいる市でもあるかもしれません。
もし4月で保育園を辞退してしまうと、6月に保育園を途中入所させる必要が出てくると思うのですが、そちらは大丈夫そうなんでしょうか?💦