妊婦健診を受けている女性が、医師から急に発熱外来に来るよう指示され、タクシーを利用しました。このタクシー代は医療費控除の対象になるでしょうか。
今大きな病院に妊婦健診でかかっていて、先週子供が熱を出した時に、検診の予定のない日だったのですが今から発熱外来に検査しにきてもらえますか?と医師から電話で急に言われました。
できれば14時半までに来てほしいと。その時14時。
車運転できなくて、バスになるのでバスの時間によりますと答えると「あー、、バスかぁ、、」と言われたので、「つかまればタクシーでも行けます」とお伝えしたところ「その方がありがたいです!なるべく早い方が」と言われました。
この時にかかった行きのタクシー代は医療費控除の対象になりますか??
帰りはバスで帰りました。領収書は手元にあります。
医師の指示があれば対象になると聞いたことがあり、、どうなのかなと💦
- ママリ(1歳11ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
医師の指示なくても交通費は医療費控除の対象です。
退会ユーザー
領収書はありますか?
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ママリ
あります!
- 9月30日
ママリ
個人都合のタクシー利用は対象にならないと聞いたのですが違うのでしょうか?💦
はじめてのママリ🔰
違います。基本的には公共交通機関ですが、医師の指示がなくても運転できず急いでいるなどの理由があり、領収書ももらっているので対象です。
ママリ
そうなんですね!
ありがとうございます☺️❣️