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婚姻費用調停、同居していても申立出来ますか?私は離婚を決めていて、相…

婚姻費用調停、同居していても申立出来ますか?
私は離婚を決めていて、相手は拒否しています。
お金が貯まったら新しく部屋を借りて別居→離婚調停と考えています。
相手は生活費を一切くれず、子供、ペットの物は全て私です。
家賃は相手が払っていますが、光熱費は滞納していたらしく、私が支払い、「電気代とガス代全て合わせて3万返して」と伝えましたが払ってくれず…
こんなんじゃお金貯まらないです。

婚姻費用調停を申立れば生活費の支払いが命じられると思うのですが、相手がそれでも払わない場合って給料の差し押さえなど出来るのでしょうか?

コメント

まま☺️

同居していても申立できます。
婚姻費用が決まれば差押も可能です。