退会ユーザー
基本的にはそうですね👍
本来の産休入前からお休みされていたら減らないことも有り得ることになります(*^^*)
にかいめのママリ
出勤や有給だとその分もらえません。
けど、予定日が計画などで早まる場合は産休もその分早く取り、無給であれば産休手当金の対象日になります!
私はそうなると、健保協会から聞きました!
ママリ
出産前は、42日前の無給欠勤から予定日までが手当金対象期間です。
出産が早まった場合は、42日も前倒しになりますが大体の人はそこは仕事をしててお給料が発生してるので対象になりません。
(つまり減る)
ただし、もしそれ以前から無給欠勤してるのであれば前倒しになった日数分は手当金対象になりますよ。
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