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あい
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昨年11月に離婚しました3年前から旦那が定職につかなくなり、(当時はう…

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昨年11月に離婚しました
3年前から旦那が定職につかなくなり、(当時はうつ病)
私が夜のお店で生計を立ててました。
それを機に子供は旦那が見て私は昼夜でお仕事をして生活を支えてました
日に日に子供が懐かずになり、借金ばかりで夢追い人の旦那に当たることが増え喧嘩も絶えず、自由を求めて離婚することになりました
子供は元々旦那の方に懐いていたので、親権もそちら側に譲り、毎月私が10万円以上の生活費を渡していました。
子供には会いたいと言えば合わせてくれていたのですが、あるきっかけで全く子供とも会えていません。

夜のお店での知り合いのお客さんとお子さんのグループ4人で合わせていたことがばれ、旦那が怒り私の実家でしか子どもを合わせてくれなくなりました。

実家にも帰りずらい状況で数ヶ月子供にも会えていません。
やはり裁判などして具体的にこれからのことをいろいろ決めなければいけないのでしょうか。
また私自身に払ってもらっていた借金はどうにかして回収することはできますか。

コメント

はじめてのママリ

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  • あい

    あい

    ありがとうございます。
    調べてみます。

    • 8月2日
はじめてのママリ🔰

1番手っ取り早いのは示談ですかね。お相手に話す気があれば、ですが。
借金に関しては借用書等があれば弁護士にお願いして回収は可能だと思います。

  • あい

    あい

    相手はもう私の実家でしか合わせないと言っているので全く話も通じません。
    借用証がないとやはり厳しいでしょうか。

    • 8月2日
Min.再登録

〇面会について
双方話し合いの元解決出来ないなら調停→裁判と進み、面会に際しての取り決めをする形になります。
調停に進む前に弁護士に相談するのもありかと。


〇肩代わりした借金の回収について
借用書があるなら回収可能です。(本人に支払い能力があるなら)
無ければ正直難しいですね💦

  • あい

    あい

    やはり一度弁護士に相談するしかないですかね。

    借用書がないと厳しいですか、、、

    • 8月2日
  • Min.再登録

    Min.再登録

    もちろん元夫が自分の借金と認め肩代わりしてもらった分は返済するという意志があるなら借用書は不要ですが、そうでない場合証拠が無いですからね💦

    極端な話、向こうがそんな事実(自分の夢のために借金した)はない!借金は生活のためにしたものだ。と主張すると夫婦の借金扱いとなり、相互扶助の原則からその時稼いでいる方が支払って当然=返済義務はない。と判断されてしまう恐れがあるので...

    なので借用書の様にこれは向こうの個人的な借金で、あくまで一時的に肩代わりしてるだけですよ。収入が得られるようになったら返済してもらいますよ。といった取り決めをしていた証拠が必要です。

    • 8月2日