保育料計算について教えてください。住民税に特別控除は含まれず、住民税からの所得割課税額が保育料算定に影響するでしょうか?
保育料の計算について教えてください!
去年2月から今年3月まで育休で私の収入はほぼゼロです。
旦那の住民税からの計算で、下の子の保育料が9月からまた変わるかと思います。
今月の給与明細と一緒に、市県民税決定通知書を貰ってきていたので、ざっと保育料計算してみようと思いましたがちんぷんかんぷんで、、、
摘要欄に、住宅借入金等特別税額控除額(住宅ローン控除)と、寄附金税額控除額(ふるさと納税)が書いてあるのですが、これは保育料算定には含まれないのであれば、住民税にこの2つを足した額が、保育料算定の市民税所得割課税額になるのでしょうか??
- うーたり(3歳7ヶ月, 7歳)
コメント
ママリ
市民税額決定通知書に市民税と県民税欄があると思います。
それぞれの税額控除前所得割額と所得税割額を足してください😊
それを12で割って1ヶ月分の金額が基準額になります。
住宅ローン減税とふるさと納税の控除は保育料には関係ないですよ😊
ママリ
住民税決定通知書の中に細かく金額わけて書いてあると思います。
その中の
「市民税」の「税額控除前所得割額」
の金額を算定表にあてはめてみたらいいですよ。
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ママリ
こういうところです。
- 6月1日
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うーたり
画像までつけて教えて頂きありがとうございます!
- 6月1日
うーたり
詳しく教えていただきありがとうございます✨✨
ママリ
あ、すみません、県民税は足さなくて良いです。
市民税欄の足し算だけでよかったです、