16歳未満の子を扶養に入れた場合、住民税がかからない総支給額は167万円ですか?年末調整で子供を扶養に入れると住民税がかからなくなりますか?
住民税の税法上の扶養?について、
認識が合っているか教えて頂きたいです!😣
16歳未満の子が1人いて、
私は扶養内パート100万以上130万以下の年収です。
その子を私の税扶養へ入れたとしたら、
私の市のHPにのっていた
所得割の場合非課税になる計算式に当てはめると、
35万×(1+1)+10万+32万=112万になると思うのですが、
これに給与所得控除?の55万を足した額、167万が住民税のかからない年間の総支給額で合ってますか?💦
130万以上は稼ぐ予定ないですが、
子供を年末調整の時に私の方に名前を書いておけば、住民税がかからなくなるということで合っていますか?🤔💦
すみませんがよろしくお願いします🙏
- はじめてのママリ🔰
コメント
退会ユーザー
おっしゃる通りです!🙆♀️
ただ、ご存知かもですがあくまで「所得割非課税」となるので「均等割」はかかりますので、住民税はかかります☺️
はじめてのママリ🔰
わー!ありがとうございます!!
どちらかだと勘違いしてました😭
両方から住民税が成っているということなのですね!
アドバイス頂き助かりました🙇♀️✨