ママリ
第二子出産の翌日からは強制的に産休(産後休業)になります。
なので第一子の育休は第二子の誕生日までで終了です。
ママリ
雇用契約が切れるまででではないでしょうか?
申請をしてもらえなかった=どこがで雇用が終わるのですよね?
雇用最終日まで保育園に入れない事情がありしっかり延長していれば可能かと思いますが、
1点注意ですが、
雇用終了日を含む期間の手当の申請はできませんので、
そのひとつ前で終わりますね。
-
みつ
そうです、どこかで雇用が終わる場合です。
雇用終了日を含む期間とはどういう事ですかね?😭- 3月20日
-
ママリ
育休手当は復帰する人がもらえるものなので、
本来なら雇用継続ができなくなったとわかった時点で手当は出ないんです。
そして、例えばそれが3/31だとしたら、この支給期間が含まれている手当は申請ができませんので出ません。- 3月20日
-
みつ
すごくわかりやすい説明ありがとうございます!
育休を取得していいと言われていて産前休暇期間と言うことで第1子の育休延長を終了させられ第2子出産報告をしたら雇用について話がしたいと言われ・・・なので色々知恵が欲しかったので助かりました!- 3月20日
ぴのすけ
雇用終了と第2子の出産はどちらが先ですか?育休延長していてその間に出産した、ということは既に第2子出産済で雇用は継続中ですか?
第2子の出産が雇用終了より先→産前休暇を取得していれば産前休暇の前日まで、産前休暇の手続きをしていなければ出産前日までで第1子の育休は終了です。
雇用終了が第2子の出産より先→退職日が含まれる支給単位期間の1つ前までの支給単位期間で育児休業給付金の支給は終了です。
-
みつ
第2子出産が先です!
出産済みで雇用は今継続中です。
第2子の育休手続きもしてくれる話で去年から話はついていたのに出産報告をしたら雇用について話がしたいと急に言われました。
そのため第1子の育休延長は産前休暇のため打ち切った後に雇用の話をされたので、雇用継続しないと言われた時話が違う、だったら第1子雇用終了まで延長できたんではないか、など色々な角度で私も知恵が欲しかったので聞いてみました!- 3月20日
-
ぴのすけ
そうなんですね💦
それであればやはり制度上育児休業給付金は第2子の産前休暇または出産日をもって終了になりますから、それ以上の延長はできません🥲社保加入なら、第2子の出産手当金はでます🥺- 3月20日
-
みつ
そもそも育休取得いいよ!って話から雇用終了っていいんですかね?🥺
- 3月20日
-
ぴのすけ
妊娠、出産を理由とした解雇は法的に禁止されていますが、業績不振など合理的な理由がある場合は解雇が可能ですので、個々の事例によるかと思います…💦実際には合理的理由をこじつけて出産、育休前後に解雇されるような事例もたくさんあるようです🥲
- 3月20日
-
みつ
第2子ができた際の報告した後も人員整理で、とそれをこじつけに言われました。その時は最終取得していいとなったのですがまた言い始めたので今回もそれをこじつけに言ってくるんだろうな、と思います。その時は労務局に相談しようかなと思っています。人員整理など証明出来る書類など会社も提出するとなれば会社側も業績不振などないのでどうなるのかな、って感じです。
- 3月20日
コメント