きなこ
できると思いますよ!
年金の金額次第ではありますが、生活最低限額よりも年金額が低ければ、その差額分支給されます。
障害年金の等級によって、生活保護の障害者加算の金額が変わりますが、母子家庭+障害者年金1,2級相当での加算で22万円ほどの支給になります。
なので遺族年金+児童扶養手当及び児童手当の合計金額が、それ以下であればその差額分が支給される事になるかと思います。
持病があるとの事ですが、生活保護になれば医療費もかかりませんし、
就労不可という証明を医者に出してもらえたら就労についても言われることは無いかなと思います。
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