医療費控除について、子供の医療費は主人の支払いで控除されないのでしょうか?詳しい方、教えてください。
医療費控除について。
医療費が10万以上いっていれば医療費控除がうけれますよね?
主人の社会保健で協会けんぽから医療費のお知らせが届いています。
いつ誰が病院でいくら支払ったかが一覧で書いてあります。
子供の医療費は乳児医療があるので払ってないのですが加入者の支払い額で子供分の支払い金額が書いてあります。
ですが子供分はそもそも払っていないので医療費控除には子供分はいれられませんよね?
全く無知ですみません💦
詳しくわかる方教えて下さい🙇♀️
- チェリーフ(7歳)
コメント
ママリ
社会保険組合的には子供の医療費を誰が支払ったのかは知りません。
あくまでお知らせに載ってるのは、組合の負担額はいくら、個人の負担額はいくら、っていう情報てだけです。
自治体の助成で医療費を支払っていないならお知らせの金額からお子さんの分を差し引きする必要がありますよ。
チェリーフ
回答ありがとうございます!
なるほど、やはりそうなりますよね。
助かりました!