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かなた
何かしら保険には加入しないといけないので、社保にすぐに入れないなら国保にはいらないといけません。
ただし、書類が揃わないけど仮の保険証を発行してもらい産まれた日まで遡ってかけられるなら必要ありません。
聞いてみてください。
ママリ
確認ですが、
主さんの方が年収が高くて、
1人目2人目も主さんの扶養にするってことですよね?
社会保険の扶養は、
収入が多い方にしか基本的には入れません。
ですので、確定申告の書面が必要なのかと思います。
(本来は課税証明書でも大丈夫ですが)
また、上記の理由からお子さんを社会保険の扶養で分けることはできませんよ。
NA23
仮の保険証の話されなかったので、わからなかったです!😭
教えていただきありがとうございます!!