ママリ
主さんが働こうとしている職場において主さんが社会保険に加入しなければいけない規定の年収が106万円の場合と130万円の場合があります。
従業員が500人以上で月8.8万円以上稼いでいるなど条件を満たせば年収106万円で旦那さんの扶養を外れて自分で社保に加入です。
そういうのがなければ、130万円まで稼いでも扶養内でいられます。
扶養内であれば支払うものは住民税と所得税、あと雇用保険に加入していれば保険料も引かれます。
自分で社保に加入すれば、社会保険料と厚生年金が引かれます。
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