かなた
取りたいから!って取れるものじゃないしDVの証拠があるならまず無理ですよ!
退会ユーザー
監護権があって一緒に暮らしていたとしても親権がないと公的なことの最終決定権はないです。
親は旦那様であって、はじめてのママリ様ではなくなります。
はじめてのママリ様にもしなにかあり、まだ旦那様が生きていれば離婚していてはじめてのママリ様に親権も監護権もあったとしても次の親権者は旦那様にありますよ。
旦那様が亡くなられていた場合にかぎり、親権者ではなく未成年者後見人を立てることになり、実両親義両親(子供から見て祖父母)になることが多いです。
上を向いて歩こう
我が家は逆に監護権を欲しがりました🙄
監護権を渡すと後々に、金は出さないのに口だけを出す権利を与えてしまうので、結局、親権も監護権も私が取りましたよ😊
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございました!
無事離婚が決まりました!
ありがとうございました😭
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