教員免許の有効期限延長について、育休中の場合の講習必要性について確認したい。免許更新制度廃止に伴い、延長申請で講習免除可能か、他の延長方法や手続きも知りたい。
教員免許状更新制度廃止、育休中の教員免許状有効期間延長について
令和5年3月31日に教員免許の有効期限を迎えます。
しかし、育休中に有効期限を迎える人には、有効期限の延期が出来ることを知り、それに加えて免許更新制度の廃止が文科省で決定したこともあり、講習を受けなければいけないのか、受けなくてもいいのかご意見を頂戴できればと思います。
現時点で免許更新制度廃止についてわかっていることは、早くても令和5年度スタート(令和5年4月1日?)
(令和5年4月1日から廃止スタートとして)令和5年3月31日までに免許状失効を迎える人、又は既に失効してる人は30時間の講習を受けなればならない。ということです。
ここで疑問なのですが、現在、育休中で育休期間中に免許状の有効期限(令和5年3月31日)を迎えるのですが、免許状の有効期限延期申請をして、仕事復帰予定日(令和5年4月1日)から2年2ヶ月(令和7年6月1日7まで)有効期限を延期すれば、免許更新制度廃止が令和5年4月1日からスタートしていれば、30時間の講習は受けなくてもよくなるのでしょうか?
同じ境遇で教育委員会に確認した方がいるならば、教えて頂けませんでしょうか。
また、免許更新制度廃止関係なく、免許状の有効期限を育休等の理由で延長した方がいらっしゃいましたら、自治体によって延期申請の方法は違うかと思うのですが、手続きについて参考までに教えて頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
*添付画像を参考にして頂ければと思います。
- 3姉妹母🔰(3歳4ヶ月, 5歳2ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
窓口に問い合わせができない状況か何かでしょうか?
専門機関に連絡した方が間違いのない情報がもらえると思います💦
3姉妹母🔰
窓口の職員は免許更新制度廃止について、確かな施行日などの発表がない限りは、講習を受けて下さいとしか言えないとの回答でした。
他の都道府県の教育委員会で同じ質問をした教職員の方で、具体的な回答を得られた方がいらっしゃればと思ったのですが…。