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お金・保険

離婚後の旦那の年金は財産分与可能かどうか、離婚時の年齢が影響しますか?

離婚で分からない事があります。
例えば、結婚生活10年未満の現在30代同士の夫婦が、近々離婚するとして、妻は旦那の扶養になり3号者である場合、将来貰えるであろう旦那の年金も財産分与可能なんですか?
それが可能なのは年金が貰える年齢時に離婚した場合ですか?

コメント

しのすけ

結婚生活何年でも年金分割はできます。

貰えるのは勿論年金受給開始年齢からですが、離婚時に年金分割をしたら大丈夫です。

mama

何年の婚姻期間であろうが将来の年金の財産分与は可能ですよ。ただ実際もらえるのは元?旦那さんがもらうときなので75歳の時とかになるのでその時に元旦那が生きてればの話になりますし、年金の全額ではなく国民年金を除く部分になりますので本当にわずかな金額になりますがね💦

はじめてのママリ🔰

婚姻期間の厚生年金分のみ分割可能だったはずです。結婚後ずっと3号だったなら、
将来もらえるご主人の年金-基礎年金-離婚後の厚生年金
の半分です。
結婚後3号ではなくご自身でも厚生年金をかけた期間があれば、それも分割対象になります。
婚姻期間10年未満なら貰えても月1~2万じゃないでしょうか。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    将来もらえるご主人の年金-基礎年金-離婚後の厚生年金-婚姻前の厚生年金
    の半分が正確です。

    • 7月23日