育休延長後の入所断ることは可能か?給付金は支給されなくなるでしょうか?
育休延長のことについてお聞きしたいです。
来年の1月で息子が1歳になりますが、保育所に空きがなく、1.2.3月は育休延長という形を取らせて貰えそうな話をされました。
ですが、私の職場の管轄の保育所で、とても評判が悪く、子どもへの心身共への体罰も多く見られたりしているようなので、4月からの入園もちょっと考えています、、、田舎なので、保育所はひとつしかありません。
そういう所も考えて、4月からは実母に預けようか悩んでいるところです。
1.2.3月に育休延長をした後に、4月からの入所は断る(4月入園の募集が2月から始まるらしいです)事は出来るのでしょうか?
そうなった場合、給付金の関係は支給されなくなるのでしょうか?
- Elly(3歳10ヶ月)
コメント
はじめてのままりん
1月1日時点で保育園に入れない証明書があれば、1歳6ヶ月になる6月まで給付金は延伸されるので4月入所の保育園に申し込む必要はありませんよー
4月にお母様に預けて復職されるのであれば、給付金は復職日まで支給されます。
n
育休延長は会社次第なので何とも言えませんが、手当については1歳と1歳半の誕生月に入所する申請をして落ちて不承諾通知(落ちた証明書)を提出すれば貰えます。
それ以外の月は申請してもしなくても問題ないです。保育園受かったけど辞退した場合は証明書は貰えません。
ただ、4月から働くのであれば仕事に復帰した前日で手当は打ち切りになると思います。
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Elly
遅くなりました💦
役所にも相談に行ったらまさかの待機児童作りたくないとのことでした、、有り得るんですかねこんなこと💦- 8月13日
Elly
遅くなりました、、
ありがとうございます😭
役所にも聞きに行きましたが、待機児童を作りたくないとのことで育休延長が厳しそうです、、、