
コメント

虹色ママ
手元にある分で10万超えていたらできますよ。
私は、なくした分を省いて、手元にある領収書と医療費のお知らせをもとに医療費控除しました。
後日、なくしていた領収書が見つかり、ここにあったか!!!😭😭と思いました💦💦

きなこ
(2)実際に支払った額、のところは、(1)と同じ額を記載しましたか?領収書がないので計算できないなと思いまして😭

ママリ
(2)実際に支払った金額は
今手元にある領収書を全て足した金額を記入じゃないでしょうか?
例えば医療費のお知らせが11万として
今手元にある領収書と照らし合わせて、領収書の合計で10万だったら
(2)の実際に支払った金額は10万で記入します。
(失くした領収書の金額は1万ってことになります)
つまり(2)に記入できるのは領収書がある医療費のみという事ですね💦
失くした分は記入できません💦
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きなこ
医療費のお知らせには記載がある物でも、なくしている領収書の分は計算できないということですね!納得いたしました!ありがとうございます!
- 3月25日
きなこ
間違えて下にコメントしてしまっていました💦
(2)実際に支払った額、のところは、(1)と同じ額を記載しましたか?領収書がないので計算できないなと思いまして😭