 
      
      
    コメント
 
            ココア
読む限りその場合もあるって事ですね、
そして、そうならない為には示談の条件の中に求償しない事を入れなさい、って書いてますね。
 
            はじめてのママリ🔰
そうですよ!
例えば女に100万円支払わせたら、女が旦那さんに50万円請求できる権利がある。って事です。
ただ、旦那さんが必ずしも支払わないといけない。とは限りません。
- 
                                    ❤︎❤︎❤︎ そうなんですか? 
 支払わないといけないのはどんな時ですか?- 3月16日
 
- 
                                    はじめてのママリ🔰 女から旦那さんに『支払って欲しい』と連絡が来れば。です。 
 女が無知で求償について知らなければ連絡は無いと思います。もし弁護士など雇ったら連絡はくると思うので、こちらから先に『求償権の放棄』は約束させる方が良いと思います。- 3月16日
 
- 
                                    ❤︎❤︎❤︎ どうやって約束したらいいんですかね? - 3月16日
 
- 
                                    はじめてのママリ🔰 ママリさんから女に慰謝料を請求する際は示談書を用意して行かれますか?もし用意されるようでしたら『求償権を放棄する』という項目を記載すれば良いです。 - 3月16日
 
- 
                                    ❤︎❤︎❤︎ 不倫発覚したとこなのでまだ何も考えてませんでした。 
 
 示談書ってなんですか?
 無知ですみません。- 3月16日
 
- 
                                    はじめてのママリ🔰 発覚直後だと辛いですよね🥺 
 
 大丈夫ですよ☺️私の分かる範囲で良ければ何でも聞いてください。
 示談書とは、すごーく平たく言えば『約束書』です。ママリさんと女の間で約束を結ぶ目的で使います。そして法的にも効力のある書類です。- 3月16日
 
- 
                                    ❤︎❤︎❤︎ ありがとうございます。 
 その示談書は
 不倫相手から半分払って欲しいと請求されても払わなくて済むのでしょうか?
 示談書は私だけが書くのですか?- 3月16日
 
- 
                                    はじめてのママリ🔰 例えばこんな感じの書類です。 - 3月16日
 
- 
                                    ❤︎❤︎❤︎ これは弁護士さんから貰うのですか? 
 それとも手書きですか?- 3月16日
 
- 
                                    はじめてのママリ🔰 女と旦那さんの間だけのやりとりであれば、旦那さんが支払いを断れば済みます。しかし、女が弁護士をつけて連絡してくる、もしくは訴えるなどすれば支払い義務が生じる可能性は高くなります。 
 
 示談書はママリさんが用意→ママリさんと女が署名。という流れが多いです。ママリさんと女の間で約束を結ぶので『お互いが納得しました』という意味でそれぞれの署名が必要です。- 3月16日
 
- 
                                    はじめてのママリ🔰 示談書は、弁護士を雇えば弁護士に作成してもらえますし、自分で手書きで作成しても良いです。 - 3月16日
 
- 
                                    ❤︎❤︎❤︎ 女が署名してくれないと約束できないですよね😅 - 3月16日
 
- 
                                    はじめてのママリ🔰 署名しないと成立しないですね💦直接会って素直に署名させれば、弁護士費用もかかりませんし最高ですね。 - 3月16日
 
 
            ひまわり
不倫での慰謝料は男女両者に請求する場合、どちらか一方にだけ慰謝料の全てを請求するかです。ですので相手女性にだけ慰謝料請求した場合、女性は求償権を持つことができます。女性が求償権を使うと女性に慰謝料請求した半分近くの額をご主人に対して支払いを請求する事ができます。
 
   
  
❤︎❤︎❤︎
求償しないことって不倫相手が求償しないってゆう証明みたいなもんですか?
ココア
示談書で、不倫関係の解消、慰謝料の支払い、求償しない事等、項目に入れとけば良いと思いますよ。