さえぴー
特に最近変わってはいないです。
扶養には税扶養と社保扶養の2種類ありますが、どちらの扶養の話でしょうか?
税扶養(ご自身に所得税や住民税が発生、旦那さんは配偶者控除が受けられず配偶者特別控除を受ける)は103万以内です。
社保扶養(ご自身で健康保険料と厚生年金保険料を払う)は130万万以内です。
変わったと言えば、社保扶養は原則は上記の通り130万以内ですが、従業員501名以上の大きな会社に勤めてる人は年収106万以上から社保に入ってねという例外制度が数年前にできました。
あっちゃん
103万だと税金はひかれない、130万だと所得税がひかれます
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