コメント
genkinominamoto
1月20日に社保を脱退しているなら21日〜旦那さんの社保の扶養に入る手続きしてもらって下さい💡
月末日が加入手続き出来てなければ自分で国民年金1ヶ月分払わないといけなくなってしまいます😅
ちゃんと出来ていれば旦那さんの社保の扶養なので健康保険も年金も支払いしなくて良くなります。
はじめてのママリ🔰
扶養に入れば自身で負担する事はなくなると思いますよ!
ただ正社員だったという事なので
失業保険を受給される場合は、金額によっては受給中は扶養には入れませんので国民年金と国民健康保険を自身で支払うようになると思います😌
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ぴょん
それは要注意ですね
よく確認します!
教えていただきありがとうございます😊- 1月27日
ぴょん
そうなのですね!
旦那の会社に要確認ですね
教えていただきありがとうございます😚!