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離婚に伴う【子の氏の変更許可申請】について必要書類として、①子が現在…

離婚に伴う【子の氏の変更許可申請】について

必要書類として、
①子が現在入ってる戸籍謄本
②子がこれから入ろうとする親の戸籍謄本
※離婚によって親権者の方が戸籍Aを作成した後に、更に別の場所に転籍し戸籍Bを作成した場合、申立の際にはA、B両方の戸籍が必要となります。


上記の※印の注意書きの意味がわかりません💦

私の場合、現在本籍地がA県A市で、そこの役所へ行き離婚届を提出します。
その際、離婚届の「新しい戸籍を作る」にチェックを入れ本籍地をA県B市にします。

この場合、※印に該当しますか??

コメント

deleted user

離婚して新しい戸籍を変えた後また本籍地を変えた場合は離婚したときに作った謄本と本籍地を変えた謄本が必要になるって事なので

離婚届を出すときに新しく作った戸籍のまま申請するなら①②だけで大丈夫ですよ!