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K
住宅ローン控除の控除限度額は住宅ローンの年末残高の1%ですが、
住宅の取得対価の額が上記の金額より低い場合は、住宅の取得対価の額の1%が控除限度額となります。
すまい給付金等補助金を受け取っている場合は、住宅の取得対価の額から補助金等の金額を控除した金額を住宅の取得対価の額として計算することになります。
補助金を控除した住宅の取得対価の額より住宅ローンの年末残高が少ないのであれば、補助金の金額が違っても問題ないと思いますが、
逆の場合は、間違った金額を記載すると後で修正する必要が出てくると思います。
まりも
詳しくありがとうございました!