とうま
契約者が旦那様じゃないと無理だったと思います
ママリ
契約者名が旦那さんになってるなら支払い口座は誰でも大丈夫なのでそういうパターンですかね?
保険会社から年末調整用の手紙届きませんでしたか?それに書いてある名前の人でしかできないですよ!
あゆ
はじめまして^_^
年末年始調整は保険会社から送られてくる控除証明書を添付しますが、引き落とし口座は問われませんので、旦那様が契約者の保険でしたら奥様の口座からの引き落としでも問題ないはずです。
私は共働きで毎年年末調整しますが、旦那の口座から引き落としの私の生命保険は、問題なく私の給与から年末調整しています。
控除証明書はすでに届いている時期だと思いますが、証明書発行タイミングでまた引き落とされていない保険料分は、予定金額として記載されます。
今から口座変更しても口座振替が間に合わなかったらコンビニ払いなどで対応になると思うので今年の年末調整の控除対象になると思います!
なんのん
契約者ではなく、保険料を払っている人が生命保険料控除を受けることができます。
契約者ではありませんよ。
今から変えても、過去の契約まで遡れるかは保険会社と税務署にご確認ください。
ちび
ご主人名義でもmisakiさん名義でも
ご主人の口座引き落としならOKです!
年間10万円まで控除されます。
私も専業主婦になった年に急いで主人の口座に変更して主人の会社に提出しました😂
ちなみに私名義で私が契約者です👍
ママリ
今から旦那さんの口座に支払い先を変更しても、もう保険会社から控除のハガキ届いてませんか?
それはすでに支払った分なのでダメだと思います💦
あとみなさん契約者って言ってますが保険料を支払っている人が控除を受けられます。
なので、misakiさんが働いているならmisakiさんの年末調整に旦那さんと自分の分を書いて出せますよ😊
misaki
まとめての返信で申し訳ありません。
沢山のご返答ありがとうございました!
参考にさせていただきます。
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