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まりちゃん
家族・旦那

未婚で認知されている場合の戸籍について父親の欄に認知した人の名前が…

未婚で認知されている場合の戸籍について
父親の欄に認知した人の名前が載りますか?
載る場合、空白にすることはできますか?
認知のみでも、相続や何か子供に影響することはありますか?

コメント

あちゃま

認知してるなら載りますね!!
認知のみならとくに影響はないですー

  • まりちゃん

    まりちゃん

    そうなんですね!ありがとうございます!

    • 6月10日
  • あちゃま

    あちゃま

    再婚して養子縁組組めばパパの欄は新しい父親になると思いました!れ

    • 6月10日
  • まりちゃん

    まりちゃん

    なるほどです!

    • 6月10日
みーん

* 認知してるなら載ります!


* 基本的には認知した父または母は取り消せないみたいですが、子はその男性と実の親子ではない!と主張する事はできるそうです。
あと、利害関係人も主張できるそうでこの利害関係人の中には認知した父も含まれるようです。

が、事実上のことなのか戸籍上完全に空白にできるのかまでは分かりませんが基本的にはそのまま残るようです。


* 相続は発生します。
例えば相手が結婚して子供がいたとしても法定相続分はその子どもと同等に分けられる感じだと思います。
遺言等があればまた違ってくると思います。

発生した場合、受け取る権利はあるし、相続放棄する事もできます。
マイナスの財産なら要らないですもんね(^_^;)
また相続放棄する場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内だとか色々あったと思います。

相続放棄と財産放棄もあるので気を付けた方がいいです!

相続放棄はプラスの財産マイナスの財産ぜーんぶ無し!

財産放棄は相続人同士で話し合って要る財産と要らない財産を決める、この要らない財産の事が「財産放棄」となります。
ただ、財産放棄すると後からマイナスの財産が出てきたらりしたら相続しちゃいます。

って感じだと思います(^^)

  • まりちゃん

    まりちゃん

    詳しくありがとうございます!
    なんとなくですが理解できました!

    • 6月11日