
公正証書に住所が変わった場合1週間以内に住民票を送ること。と記載があ…
公正証書に
住所が変わった場合
1週間以内に住民票を送ること。
と記載がありました
(旦那と元嫁の)
ですが減額調停を行った際の
裁判結果には
養育費の金額、
15歳になればまた話し合うこと
のみがかかれていました、
住所や住民票にかんしては
私と娘、生まれてくる子の
プライバシーにも関わります。
公正証書に書かれていても
裁判結果に書いていないなら
送らなくてもいいのでしょうか?
やはり、子供のこと、私の事
知られたくないです。
(元嫁は頭がおかしく
昔旦那に対して暴力暴言がひどすぎて
警察呼ばれたこともある人です)
この度マイホームを建てることに
なりそうなのですが
私の夢のマイホームの場所まで
おしえないといけないのかと
思いまして、、、
- はじめてのママリ🔰(4歳9ヶ月, 6歳)
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