コメント
しのすけ
関係なく、ご主人も法定相続人です。
なので義父が亡くなれば、遺産分割協議をすることになります。印鑑証明が必要になるので勝手に相続手続きを取られることはないと思います。
🌸
後妻さんに一度相続されたら、その後は後妻さんの子供さんだけが相続権があると思います。
-
りー
やっぱりそうですよね
ありがとうございます!- 5月3日
退会ユーザー
後妻さんが相続されたら後妻さんの子供が相続します。
今は配偶者居住権登記ができますので、後妻さんは死ぬまで住んでいいけど後妻さんの子供には相続させたくないという場合は配偶者居住権を使えばいいのかなと思います。
リスクはあるとは思いますがそういう方法もあります。
税金の負担などは所有者にかかってくるかと思いますが😣
-
りー
やっぱりそうですよね、
ありがとうございます😊- 5月3日
りー
ありがとうございます。
無知ですみませんが、
義実家の家だけの話になるのですが
この先義父が亡くなってから
後妻さん(とその子供)が住む事にはなると思うんです。
その場合家の名義など後妻さんに。(すると仮定して)
そして後妻さんが亡くなったとき、
家の名義は後妻さん。実子はその子供だけ。
その時点でも夫に相続権あるのでしょうか?
りー
義父が亡くなった時点で、家は後妻さん、その他財産を夫、夫弟、後妻さんの子供、で分けることで一旦はまとまると思うんですが
後妻さんが亡くなった後、家はその子供だけのものなのかなぁって。
しのすけ
そうですね。その場合は旦那さんは無関係ですので、相続はありません。
りー
ありがとうございます😊